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家主さまへ有益な情報を毎月お届けいたします

障害者差別解消法が改正されました

 障害者差別解消法は、障害を理由とする差別をなくし、分け隔てなく共に生きる社会、いわゆる共生社会を目指し、2016年4月にスタートしました。その後、2024年4月に改正法が施行され、事業者に合理的配慮の提供が義務化されました。障害の有無によって分け隔てることなく、お互いを尊重し合いながら共生する社会の実現のため、不当な差別的取扱いを禁止し、障害者から社会的障壁の除去を必要とする申し出があった場合の合理的配慮の提供が必要となります。不動産事業者には、国土交通省が不当な差別的取扱いの禁止、合理的な配慮の提供の対応指針を明示しています。
 不当な差別的取扱いの禁止とは、正当な理由なくサービス提供を拒否したり、制限する等、障害のない人には付けない条件を付けること等が禁止となるものです。例えば、物件一覧表や物件広告に障害者不可等の記載をする、必要以上の立会者の同席を求める、一人暮らし希望の障害者に対して、一方的に判断して仲介を断る等です。
 また、合理的配慮の提供とは、障害者から対応必要性の意思を表示された時には、負担が重すぎない範囲での対応が必要で、お互いに理解しあい、共に対応案を検討することが重要となっています。例えば、障害者の意思に応じて、物件の道のりを一緒に歩いて確認したり、手を添えて丁寧に案内したり、バリアフリー化された物件等への入居が円滑になされるよう、住宅確保要配慮者居住支援協議会の活動等に協力し、適切に改修された住戸等の紹介を行う等です。
 家主さまにおいても、障害を理由に退去を強要する行為や入居募集時に障害者お断りとする行為等は不当な差別的取扱いとなるため気を付けていただき、障害者の生活に配慮することが必要です。
 今回の改正について内容を正しく理解し、「何かあったら困る」という抽象的な理由で対応を断るのではなく、合理的配慮の提供に努めてまいります。

(賃貸管理部/井生)