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【宅建業法一部改正】重要事項での水害リスク情報の説明が義務化となりました

水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を不動産取引時の重要事項説明として義務付けるため、宅地建物取引業法施行規制の一部が改正となりました。
(2020年7月17日公布、同年8月28日施行)

 


【宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)について】

(1) 水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと
(2)市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷して説明(入手可能な最新なものを利用。市町村が水害ハザードマップを作成していない場合、水害ハザードマップが存在しない旨の説明で足りる)
(3)ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましい
(4)対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手が誤認することのないよう配慮すること

転載:国土交通省「宅地建物取引業法施行規則の改正について」


 

契約直前の重要事項説明ではトラブルになる可能性があり、実務上では物件をご紹介する段階からの説明が望ましいと言えます。
不動産取引を検討する中で、災害リスクも検討材料の一つとなることも予想されますので、
まずはハザードマップで周辺状況をよく確認し、万が一に備えてまいりましょう。

 

(参考)北九州市のハザードマップ
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kurashi/menu01_00236.html