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覚えておきたい改正相続法
今回は2019年7月1日から施行されている預貯金の払戻し制度をご紹介します。
急ぎの出費を遺産分割前に引き出せる
以前、預貯金は遺産分割が終了するまで相続人単独で払戻しを受けることができませんでした。
相続人が複数人いる場合、被相続人(亡くなった人)の預貯金は共有財産になってしまうので、被相続人の葬儀費用の支払いや配偶者の生活費など急ぎでお金が必要な時でも預貯金を使うことができませんでした。
しかし、新制度によって一定金額までは遺産分割が済む前でも、共同相続人の一部がお金を短期間で準備できるようになりました。
預貯金の払戻しを受ける方法
(1)家庭裁判所の判断が要らない場合
預貯金のうち一定金額以下は、家庭裁判所の判断を経ずに相続人が単独で払戻しを受けることができます。
払戻しを希望する相続人が、預貯金のある金融機関に行き、相続人であることと法定相続分を証明できれば、お金を引き出すことができます。
一定金額は次の計算式で算出します。
相続開始時の口座の預貯金額×1/3×払戻しを行う相続人の法定相続分=払戻し可能額(1口座につき上限150万円)
(2)家庭裁判所の判断が要る場合
一定金額以上のお金が必要なときは、家庭裁判所の判断によって預貯金の払戻しを受けることができます。
他の共同相続人の利害を害さない範囲の金額の払戻しを許可します。
今回ご紹介させていただいた預貯金の払戻し制度は、急ぎでお金の工面が必要になったときに有益な制度です。
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遺産分割はすべての法定相続人の同意が必要になるので、完了までに時間がかかることが珍しくありません。
急を要する時に預貯金の払戻し制度を活用してみてください。
(資産コンサル課/平野)
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