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売買取引におけるIT重説本格化

 不動産の売買取引において、ビデオ会議システム等のITを活用したオンラインによる重要事項説明(以下「IT重説」という)について、2021年3月30日より本格運用が開始されました。

 これまで売買取引において、契約を締結する前に対面で重要事項の説明をしなければならないと定められていましたが、国土交通省のもと、法人間売買については2015年8月から、また個人を含む全ての売買について2019年10月からIT重説運用の社会実験を行っており、弊社も参加しておりました。
 国土交通省の社会実験の結果報告(※)によると、宅建士へのアンケートでは、機器等のトラブルについて約9割が「なかった」と回答し、約1割のトラブルのうち約9割強は「解決した」と回答がありました。また、説明の相手方へのアンケートでは、約9割が「全体を通じて十分聞き取れた」と回答し、約7割が「今後も利用」したいと回答がありました。
 IT重説を利用することで、店舗まで行く時間・費用を削減できたり、説明日時の調整の幅を広げることができたり、本人が怪我や病気等により外出できない場合でも重説が可能となります。
 賃貸借契約のIT重説とは違い、説明する時間が長く且つ、資料も多くなりますが、弊社でも滞りなく実施できております。ご要望がございましたらITを活用してご対応をさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

(売買課/湊)

※【結果報告】
個人を含む売買取引におけるITを活用した重要事項説明に係る社会実験(外部リンク)