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賃貸住宅管理業法の経過措置期間が終了しました。

 昨年6月15日に施行されました「賃貸住宅の管理業等の適正化に関する法律」(以下、賃貸住宅管理業法)について、2022年6月15日までの経過措置が終了しました。
 経過措置終了後は、「賃貸住宅管理業を営み、200戸以上の賃貸住宅を管理している事業者」は国土交通大臣への登録制度の登録が義務化となり、この対象となる事業者で未登録の場合は賃貸管理業を実施できなくなるため、管理の委託先には注意が必要となります。
 「業務管理者の選任」(同法12条)においては、賃貸住宅管理業を行う営業所等ごとに業務管理者を最低1名設置することとなっており、経過措置期間中は特例として営業所等の代表者、または準ずる地位にある者を業務管理者とみなすとしていましたが、経過措置終了により同法が定める正式な業務管理者の設置が義務となっています。業務管理者は、「管理業務の実施の適正化を確保し、管理受託契約に基づく管理業務が適切に履行されるよう、従業員の指導監督を行うために必要な知識及び経験を有する者」と定義されています。
 業務管理者となるには、国土交通大臣が認める登録試験に合格し、かつ管理業務に関する2年以上の実務経験等の条件が必要です。その他、賃貸住宅管理業法による管理事業者の業務規制は右記の通りです。
 弊社においては、登録制度への登録は勿論、賃貸住宅管理業法が定める業務管理者の設置も完了しております。この法律が施行される背景に、社会経済情勢の変化に伴い、国民の生活基盤としての賃貸住宅の役割の重要性が高まることがあげられています。弊社におきましても、この役割を管理業者として担い、家主さまと共に賃貸住宅の重要性に対応できるよう努めてまいります。

(営業統括室/岡部)



賃貸住宅管理業法による業務規制
業務処理の原則(10条)
名義貸しの禁止(11条)
業務管理者の選任(12条)
契約締結前の書面交付等に関する事項(13条)
契約締結時の書面交付に関する事項(14条)
再委託の禁止(15条)
財産の分別管理に関する事項(16条)
証明書の携帯に関する事項(17条)
帳簿の備付け等に関する事項(18条)
標識の掲示に関する事項(19条)
定期報告に関する事項(20条)
秘密の保持に関する事項(21条)