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相続登記の申請義務化について
令和6年4月1日より相続登記の申請義務化が施行されます。「相続登記」とは、不動産を所有する方の相続が発生した際に、相続人が行う手続きの一つです。これまでは、相続登記の手続きをしなくても罰則はなく手続きには費用がかかるため、そのままにされているケースが多くありました。このため、不動産登記簿では所有者が直ちに判明しない土地や所有者の所在が不明で連絡がつかない土地、いわゆる“所有者不明土地”が発生し社会問題となっています。こういった背景から、所有者不明土地の発生を予防する方策として、相続登記の申請が義務化される流れに至りました。
具体的には、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を義務づけるという内容です。取得とは、法定相続分による取得・遺言による取得・遺産分割協議の成立による取得で、その取得を知った日とは、自己のために相続の開始および所有権を取得したことを知った日となります。正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合は10万円以下の過料の対象となります。また、注意しなければならないのが、法改正以前から相続登記をしていない不動産に対しても適用があるということです。既に相続が発生している場合は、原則、改正法の施行日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。相続登記を放置したままにすると過料の対象になるだけでなく、不動産の売買・有効活用・正しい相続ができない場合がありますので、ご留意ください。
今回は、相続登記の申請義務化の概要について解説しましたが、その他にも関連する法改正が同時に施行されています。詳しい内容につきましては、QRコードの法務省ホームページ、所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)をご確認ください。
相続や不動産に関することでご不明な点やご心配ごとがありましたら、まずは弊社にご相談ください。各種専門家と協力しながら最適なご提案をさせていただきます。
■お問合せ・資産コンサル課
山中(やまなか)/ 平野(ひらの)
TEL. 093-923-0003
Mail:katuyou@demand.co.jp
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