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民法改正後の賃貸借契約の更新にご注意!!

2020年4月の民法改正対応の注意点として、前回の賃貸借契約に続き、今回はその施行前後における賃貸借契約の更新に適用される民法について以下のように整理します。

 

2020年4月1日の新民法施行前に締結した賃貸借契約を、新民法施行後に更新する場合、新民法と現行民法のいずれが適用されるものかにつき、注意する必要があります。

 

また、通常の賃貸借契約書は、貸主と借主が締結する賃貸借契約と、貸主と連帯保証人が締結する保証契約が一体となったものであることを踏まえ、法務省見解に基づき【図2】のように整理します。



 

以上の通り契約の更新につきましても、締結や更新手法により適用される民法が異なります。

特に新民法施行後で保証契約の合意更新を行う際は、極度額の記載が無ければ保証契約が無効となりますので十分な注意が必要です。

ご不明な点や賃貸管理業務のご相談につきましては、お気軽に弊社までお尋ねください。 

 

(営業統括室/岡部)