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水害ハザードマップを使った 物件水害リスクの重要事項説明を義務化

 水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を不動産取引時の重要事項説明として義務付けるため、宅地建物取引業法施行規則の一部の改正が2020年7月17日に公布されました。なお、施行は同年8月28日となります。
 近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じており、今年も大規模な水害リスクのある大雨への警戒が長く続きました。そのため、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となってまいります。このような状況を鑑み、売買や賃貸等の不動産取引時において、水害リスクに係る説明を重要事項説明で行うことが義務化されました。
 宅地建物取引業者が契約前までに水害リスクを説明するために、重要事項説明において水防法に基づく水害ハザードマップを提示し、取引対象物件の概ねの位置を示すものです。ただ、契約直前の説明ではトラブルになる可能性があり、実務上では前段階からの説明が必要と考えられます。
 水防法に基づく水害ハザードマップは、一般的に各自治体が作成、公表を行うものです。しかし、自治体によっては作成または公表していないケースがあり、この場合は提示すべきハザードマップが無いことを説明すればよいことになっています。
 不動産取引を検討する中で、災害リスクが今後重要なポイントとなる可能性があり、このリスク対策が取引に大きく影響することも考えられます。まずは、お住まいや所有不動産の状況を確認することが必要です。ご不明点は弊社スタッフまでお気軽にお問合せください。

(営業統括室/岡部)