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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が成立

賃貸住宅管理業に係る登録制度が令和3年6月施行予定

 賃貸住宅の管理業務の適正化を図るために、国土交通省の告示で賃貸住宅管理業の登録制度が創設(告示公布平成23.9.30、告示施行平成23.12.1)されました。賃貸住宅管理業務に関して一定のルール化をし、入居者さまと家主さまの利益保護を図っています。以降賃貸住宅管理業の適正化につなげるためのアンケート調査を実施し、その結果、家主さまと管理業者間のトラブルの実態等が明らかになりました。
 家主さまが管理業者との間で経験したトラブルとしては、「賃料・敷金等が管理業者から入金されるまでに時間を要する又は入金されないことがある」(22.3%)、「管理業務の内容に関する認識が管理業者との間で異なっており、期待する対応がなされない」(9.0%)、「内容、金額等に関する協議がなく勝手に修繕され費用を請求される又は管理業者から入金される賃料等から不明な費用が差し引かれる」(10.5%)、「管理業者から管理業務に関する報告がなく、適切に対応がなされているか把握できない」(6.2%)等が全体の5割を占めます。
 サブリース契約に関してはサブリース業者から家主さまに対して説明している重要な契約内容では「将来の家賃変動の条件」、「空室のリスク」、「修繕工事費用」、「賃料の固定期間・改定時期」等が上位を占めますが、説明された割合については6割にとどまっております。サブリース業者との間で発生したトラブルの内容としても「業者からサブリース物件の収入や費用、契約内容の変更条件等が十分に説明がなかった」(22.8%)ことが1位となっており、家賃保証などの契約条件の誤認を原因とするトラブルが社会問題になりました。
 このような状況下で、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図るため、サブリース業者と家主さまとの間の賃貸借契約に一定の規制を導入するとともに、賃貸住宅管理業を営むものに係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保する「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が令和2年6月19日に公布されました。「賃貸住宅管理業の登録制度」については令和3年6月より施行予定となります。

法律の概要
①サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置
●全てのサブリース業者に対し、
・勧誘時における、故意に事実を告げず、又は不実を告げる等の不当な行為の禁止
・サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の締結前の重要事項説明等を義務づけ
●サブリース業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を行う者(勧誘者)についても、勧誘の適正化のための規制の対象とする
②賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設
●賃貸住宅管理業を営もうとする者について、国土交通大臣の登録を義務づけ
●登録を受けた賃貸住宅管理業者について、下記を義務付け
・業務管理者の選任 ・管理受託契約締結前の重要事項の説明
・財産の分別管理 ・委託者への定期報告 等 


https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/tintai/index.html
※国土交通省 概略資料より一部抜粋