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家主さまへ有益な情報を毎月お届けいたします

賃貸住宅管理業法サブリース規制が12月15日に施行されました

 サブリース業者と家主さまとのトラブルを未然に防止するため、
(1)誇大広告の禁止
(2)不当な勧誘契約行為の禁止
(3)特定賃貸借契約締結前の重要事項説明
について、勧誘時や契約締結時に一定の規制を導入した「サブリース規制」が12月15日法律施行されました。
 規制対象となる勧誘者には建設会社、不動産業者、金融機関、ファイナンシャルプランナーのみならず、家主さまも含まれます。またこの規制に違反する悪質サブリース業者に適切な措置を行うため、国土交通省は上記違反行為などの情報を全国共通のメールアドレスで一元的に受け付ける「申出制度」を準備しています。その情報をもとに監督処分や定期的な立ち入り検査を行うことも想定しています。
 家主さまにおかれましてはサブリースにおける成功体験談が表記の内容によっては誇大広告に該当する可能性がありますので、ご注意ください。弊社も国や業界の規制に対してコンプラインアンスを徹底し、家主さまにとって最良の伴走者となれるよう努めてまいります。 

(経営戦略室/楠)

法律案の概要
●全てのサブリース業者の勧誘時や契約締結時に一定の規制を導入
●サブリース業者と組んでサブリースによる賃貸住宅経営の勧誘を
 行う者(勧誘者)についても、勧誘の適正化のための規制の対象とする
●違反者に対しては、業務停止命令や罰金等の措置により、実効性を担保
(1)誇大広告等の禁止
(2)不当な勧誘行為の禁止
(3)特定賃貸借契約締結前の重要事項説明