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サブリース規制による一部社宅代行会社との契約手続き変更のお知らせ
ゆうゆう倶楽部1月号にてお知らせしました賃貸住宅管理業法の「サブリース規制」(以下、新法)につきまして、借主である企業の社宅管理を代行する社宅代行会社が、貸主より借り上げ企業に転貸する契約も新法に該当するものとされています。
これにより、物件を借り上げて企業へ社宅として転貸する仕組みの社宅代行会社と、貸主である家主さまとの契約手続きが一部変更となります。
新法では、1契約ごとに転貸事業者(この場合は社宅代行会社)から家主さまへサブリース契約の内容に関する重要事項説明が義務付けられています。これにより、社宅代行会社は企業へ借り上げ社宅を転貸する際、家主さまへ契約内容等を記載した書面を発行し重要事項説明を行うことになります。説明は対面で行うほか、オンラインによる説明(IT重説)も認められており、家主さまへご協力をお願いすることもございます。
新法が昨年12月に施行されてすぐに繁忙期を迎える状況もあり、各社宅代行会社の対応も足並みが揃っていないところですが、引き続き調整を行い、家主さまの負担を軽減できるよう努力してまいりますので、ご協力を賜りますようお願いいたします。ご不明な点がございましたら弊社までお尋ねください。
(法人部門/山本)
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営業統括室
TEL. 093-931-5166
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