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生前贈与による相続対策(事例紹介)

 今回は相続時精算課税制度を効果的に活用した相続対策事例をご紹介いたします。
 相続時精算課税制度(以下、本制度)とは、60歳以上の親または祖父母から、20歳以上の子供や孫に対して2,500万円まで非課税で贈与できる制度です。ただし、贈与した親または祖父母が亡くなったときには相続財産に贈与した財産を加算しなければなりません。最終的に相続財産に持ち戻される贈与にどうようなメリットがあるのかと思われますが、弊社へご相談いただいた好事例をご紹介します。
 賃貸アパート経営をされている家主さまより生前にご子息にアパート経営を引き継ぐことができないかとご相談がありました。家族構成、所有資産、借入額等の聴き取りをしたうえで当該アパートの相続税評価額計算を行った結果、2,500万円以下であったため、本制度利用をお勧めいたしました。これにより、ご子息がアパートの家賃収入を受け取ることができ、家主さまは預貯金等の相続財産の増加を抑え、ご子息の生活支援や将来の相続税納税資金確保にも繋げることが可能となりました。なお、本制度を選択すると長期間にわたり少しずつ現金を贈与していくコツコツ贈与(暦年贈与)ができなくなりますので注意が必要です。
 この事例は本制度を効果的に活用できたケースですが、あくまで一例であり、他の制度を利用した方が相続税対策になることもあります。相続対策として生前贈与を検討する際には、まずご自身の所有財産に対し「相続税がかかるのか?」「かかるとすればどれくらいか?」等、きちんと把握することが大切です。それを踏まえたうえで「どの財産を、誰に、どういう方法で贈与するのか」を検討していくことになります。
 弊社では、税理士等専門家と連携のもと、不動産全般に関する各種相談を承っていますのでお気軽にお問合せください。

(資産コンサル課/平野)

■お問合せ
資産コンサル課 
TEL. 093-923-0003