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家主さまへ有益な情報を毎月お届けいたします

賃貸住宅管理業法が施行されます!

 この度6月15日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(以下、賃貸住宅管理業法)が施行となります。
 この法律は(1)「サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化に係る措置」(以下、サブリース新法)と(2)「賃貸住宅管理業に係る登録制度の創設」(以下、賃貸住宅管理業登録制度)の2本立ての構成となっており、このうちサブリース新法は昨年12月15日に既に施行され、残る賃貸住宅管理業登録制度は6月15日に施行となります。
 サブリース新法については、ゆうゆう倶楽部1月号で既に紹介していますので、今回は賃貸住宅管理業登録制度についてお伝えいたします。
 賃貸住宅管理業とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて管理業務を行う事業のことで、居室または通路や階段の共用部等、居室の使用と密接な関係にあるその他の部分を対象とし、オフィスや倉庫などは対象外となります。
 また、この法律では管理業務を(1)賃貸住宅の維持保全、(2)家賃、敷金、共益費その他の金銭管理((1)と併せて行うものに限る)と定義されています。
 例えば、エレベーターの保守点検業者はエレベーターの維持から修繕まで一貫して行いますが、賃貸住宅の一部分のみで居室は含まないため、賃貸住宅の管理業務には該当しません。
 この法律による規制の大きな特徴として、「業務管理者の配置」があります。これは、賃貸住宅管理に関する一定の実務経験等を有する資格者(業務管理者)の選任を義務付けるもので、「業務管理者の業務」は次のように定義されています。
(1)管理受託契約の内容の明確性
(2)賃貸住宅の維持保全の実施方法の妥当性等についての管理及び監督

 その他の賃貸住宅管理業登録制度の概要を下記に記載します。


賃貸住宅管理業の登録
●管理戸数200戸以上の賃貸住宅管理業者は国土交通大臣の登録を義務付け
●管理戸数200戸未満の者の登録は任意
●5年ごとの更新が必要
●【経過措置】法律施行日から1年間は登録せずとも賃貸住宅管理業を営める

賃貸住宅管理業者の業務における義務付け
●業務管理者の配置(管理業務等を行う営業所等に1名以上を配置)
●管理受託契約締結前の重要事項の説明(締結前・締結時の書面の交付)
●金銭の分別管理(管理する家賃等について、自己の固有財産等と分別して管理)
●賃貸人に対する定期報告

(※業務管理者の要件の一つである賃貸不動産経営管理士が国家資格となりました。)



弊社においても適切に対応し、賃貸住宅管理業法の目的である、「管理業者の適正な運営」と「貸主および借主の利益保護」を実行していくことで、お客さまに信頼いただける賃貸住宅管理業者を目指してまいります。

(営業統括室/岡部)