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家主さまへ有益な情報を毎月お届けいたします

特定建築物の定期報告状況が公表されます!

●特定建築物等定期報告について
 定期報告制度は、不特定多数の人が利用する建築物や昇降機等について、老朽化や災害等で発生する大きな被害を防止するために、建築基準法で定期的な調査・検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務付けしたものです。未実施または、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。
 また本年度から定期報告について、報告状況が公表されることとなりました。(令和2年度の報告対象建築物についても、令和3年の10月頃に公表されます。)
 これは行政が建築物の劣化・損傷による被害を未然に防ぐために、これまで以上に定期報告の促進を強化していく意志の表れといえます。
 令和3年度は八幡東区・八幡西区・若松区・苅田町(一部)の5階建以上の共同住宅が対象です。

北九州市HP 特定建築物等の定期報告はこちら

  

●長期修繕計画について
 建物も人間と同じく節目となるタイミングがあり、適宜適切なメンテナンスが必要となります。前述の定期報告に加え、すべての建物において定期的にメンテナンスを行うことで、資産価値を守り、そして入居者さまに安全・快適に住んでいただくことができます。
 主なメンテナンス項目として、12年~15年周期で外壁や屋根の改修を行い、25年~30年周期で給排水管やエレベーター等設備の改修を行います。外壁や屋根の改修を行うことで躯体の防水性を保持し劣化を抑制します。給水管については、従来鉄管や鋼管が主流でしたが20年程前から樹脂製の管に変わってきています。鉄や鋼管だとさびや腐食が発生し、赤水が出たり水の出が悪くなったり、水漏れにつながることがあります。入居中に水漏れが起きるとその部屋の方だけでなく他室の入居者さまへも迷惑をかけることになり、令和2年 民法改正以降、家賃減額につながることもあります。25年から30年経過したお部屋の改修をされる際には配管も更新されることをお勧めしています。
 また、エレベーターやオートロックの設備も20~30年前後で部品がなくなると言われています。故障の有無に関わらず、適正時期に各設備の推奨年数に応じて調査・改修を行うことで、入居者さまへの負担や、安全性の低下などのリスクを回避することができます。
 これらの工事は費用も高額になります。長期修繕計画を立て、計画的に建物管理することを推奨します。
 特定建築物定期報告については現地調査から行政への報告書提出まで、また長期修繕についても建物に合わせた計画書の作成・ご提案をさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

 (リノベーション課/中野)

■お問合せ
リノベーション課 
TEL. 093-923-0003