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単身高齢者の残置物処分等のモデル契約条項が策定されました!

 先般、国土交通省より残置物の処分等に関するモデル契約条項(ひな型)策定の発表がありました。
 策定の背景には、借主の死亡後、賃借権と居室内に残された家財(残置物)の所有権はその相続人に相続されるため、相続人が所在不明等の場合、賃貸借契約の解除や残置物の処理が難しくなるという問題があります。特に単身高齢者に対して貸主が建物を貸すことに躊躇してしまう問題が生じています。このような貸主の不安を払拭し、単身高齢者の居住の安定確保を図るために、国土交通省および法務省にて検討され、このモデル契約条項が策定されました。
 残置物の処理等に関するモデル契約条項の概要は右記の通りです。
 詳しくは、国土交通省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。また10月23日(土)開催の住生活月間セミナーにおいてもこちらの内容を講演する予定ですのでご参加をお待ちしております。