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賃貸住宅管理業法施行後の状況および登録番号について

 今年6月15日に全面施行開始となりました「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(以下、賃貸住宅管理業法)では、管理戸数が200戸以上の管理業者は施行後1年の間に国土交通大臣への登録が義務付けられています。現在、全国の管理業者がこの登録手続きを行っており、申請した管理業者に随時登録番号が付与されています。弊社においては登録制度の受付開始と同時に申請手続きを行い、全国で43番目、九州では2番目となる、「登録番号(02)第000043号」に決定いたしました。国土交通大臣への登録は5年ごとに更新が必要で、登録番号のカッコ内に更新回数が表示されますが、この賃貸住宅管理業法施行前に実施されていた任意の登録制度にて運用を行ってきた管理業者はプラス1となり、(02)からのスタートとなります。
 この法律の目的の中で、社会経済情勢の変化に伴い国民の生活基盤としての賃貸住宅の役割の重要性が高まるとされています。弊社におきましては、この役割を管理会社として全うできるよう努めてまいります。

(営業統括室/岡部、 総務人事課/吉田)