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電子帳簿保存法の改正について

 電子帳簿保存法とは、原則紙での保存が義務付けられている帳簿書類について、一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすることおよび電子的に授受した取引情報の保存義務を定めた法律です。
 これまで紙で保存していた帳簿等を電子保存にすることでペーパーレス化が期待されています。(効果の例:印刷・郵送にかかるコスト削減、作業時間短縮、文書保管スペース不要等)

対象となる帳簿・書類とは
 所得税・法人税に係る関係帳簿および書類が対象となります。保存の区分は「電子帳簿等保存」「スキャナ保存「電子取引データ保存」の3つです。

電子帳簿保存の3つの区分
①電子帳簿等保存制度…システム等で作成した帳簿等については、一定の要件に基づき電磁的記録等による保存が可能。(対応は任意)
②スキャナ保存制度…決算関係書類を除く国税関連書類については、一定の要件に基づきスキャナで読み取った電子データ形式での保存が可能。(対応は任意)
③電子取引にかかるデータ保存制度…電子取引を行う場合については、一定の要件に基づき取引情報にかかる電子的記録の保存が義務化。(対応は義務)

 現状は、まだまだ紙での取引が多い状況であり、「対応は任意」の部分が多いですが、電子取引データ保存は義務化されますので、弊社でも専用の電子保存システムの導入を行い、適正に対応してまいります。詳しくは国税庁のホームページでご確認ください。

国税庁ホームページ(外部リンク)「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)令和4年1月1日以後に保存等を開始する方」