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家主さまへ有益な情報を毎月お届けいたします

民法改正 不動産売買取引・賃貸借契約について

●不動産売買取引における民法改正変更のポイントについてご説明します。

 

従来の民法では、「隠れた瑕疵」(通常有すべき品質・性能を欠いており、それが取引上一般に要求される注意を払っても知り得ない状態)が存在する物件には、売主は過失・無過失を問わず損害賠償や契約解除の責任を負うこととなっていました(瑕疵担保責任)。

しかし、改正民法では「隠れた瑕疵」という言葉は廃止され、「種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない」という言葉へ転換されるようになります(契約不適合責任)。

 

「契約不適合責任」では、契約の目的を達成することができない場合に売主は債務不履行責任を負うこととなり、買主は売主側に対してこれまでの権利として行使できた損害賠償請求、契約解除の他に、改正民法で新たに追加された追完請求権、代金減額請求権を行使できるようになります。

※追完請求権…売買の目的物が引き渡し後、種類・品質・数量に関して契約内容に適合しない場合に、買主が売主に対して再び物が使える状態にするために修補を請求できる権利


従来の民法における「隠れた瑕疵」は、買主が知った時から1年以内に権利を行使(契約の解除または損害賠償の請求)する必要がありましたが、改正民法では知った時から1年以内に通知すればよくなります。

※ただし、権利の行使は消滅時効の期間(10年間)までに行う必要があります。

 

(売買課/湊)

■お問合せ

売買課

TEL. 093-931-5008

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●不動産賃貸に関する改正点についてご説明します。

 

日常生活や経済活動、家族関係などの基本的なルールを定めている民法典のうち、契約などに関する「債権法」と呼ばれる部分が約120年ぶりに抜本改正され、この4月1日に施行されました。

中でも個人保証や原状回復など、不動産賃貸に関する様々なルールが定められており、不動産実務が大きく変わるといわれています。

「オーナー通信ゆうゆう倶楽部」では、数回にわたって民法改正に関する連載を行って参りましたが、あらためて賃貸に関する主な改正点を整理いたします。

上記の通り、民法改正は不動産業に幅広く影響しておりますので、これらに適切に対応していくことが重要となります。

改正民法上で明確な基準がないものもありますので、しばらくは手探りの状態となりますが、弊社においては、新民法に対応した賃貸借契約書や自社スタッフによる24時間トラブル対応などで家主さまの賃貸経営をサポートさせていただきます。

ご不明な点につきましては、弊社スタッフまでお気軽にお尋ねください。

 

(営業統括室/岡部)

■お問合せ

営業統括室

TEL. 093-931-5166