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インボイス制度の対策を考えよう! 第2回 不動産オーナーへの影響
株式会社 佐々木総研 代表取締役 税理士 佐々木 大 氏(ささき はじめ)
2023年10月1日より、いわゆる「インボイス制度」が導入されます。なんとなくニュース等で耳にした方も多いかと思いますが、実は、インボイス制度の開始は、不動産賃貸オーナーにも少なからず影響があります!
この連載では、インボイス制度とは何か?不動産賃貸オーナーにどのような影響があるのか?影響がある場合どうすればよいのか?といった疑問にお答えしていきます。
Q:インボイス制度は、不動産オーナーにどのような影響があるのでしょうか?
A:一定の条件に該当する不動産オーナーは「テナントが退去してしまったり、賃料の減額を要求されたりするリスクが高まる」場合があります。
「消費税の免税事業者」で「テナント物件等の貸付け」をしているオーナーは要注意
「消費税の免税事業者」である不動産オーナーの皆さまは、消費税の納付が免除されます。しかしながら、同時にインボイスも発行できません。物件を借りるテナント側は、インボイスではない請求書を受け取っても、インボイス制度開始後は、仕入税額控除をすることができません。つまり、テナント側からすると、消費税の免税事業者である不動産オーナーとの取引は「消費税を多めに払わなければならない」可能性があります(※1)。
インボイス制度の影響を受けない賃貸取引もある
なお、「土地の貸付け」や「住宅の貸付け」は、そもそも消費税の非課税取引に該当します。これらの貸付けのみ行っているオーナーの皆さまは、インボイス制度の影響を受けることはありません。一方で「テナント物件の貸付け」のみならず「貸倉庫の貸付け」や「駐車場の貸付け」など、それ以外のほとんどの賃貸には消費税が課税されます(※2)。
どのような影響があるか
「消費税の免税事業者」である不動産オーナーからテナント物件を借りると、テナント側が消費税分を多めに支払わなければならない可能性があります。そうなった場合、テナントの退去や賃料の減額交渉につながることが考えられます。
これらはあくまでも一般論ですから、実際にそのような事態に発展するかどうかはわかりません。しかしながら、テナント物件の競争力という点では、上記に該当する不動産オーナーに関しては、インボイス制度がマイナスに働くことは事実であると言えます。
ではどうすればよいのか
上記に該当する不動産オーナーの皆さまは、どうすればよいのでしょうか。次回は不動産オーナーの皆さまが取りうる選択肢について解説をしていきます。
日本商工会議所が発行している小冊子「今すぐ確認!中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策」は、インボイス制度が及ぼす免税事業者への影響についてわかりやすく解説されています。
※1:テナント側も消費税の免税事業者である場合は、この問題は起こりません。
※2:消費税の課税・非課税の判定は、細かな規定があります。必ず顧問税理士さんに確認しましょう。
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