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インボイス制度の対策を考えよう!第3回 インボイス登録事業者の申請


株式会社 佐々木総研 代表取締役  税理士 佐々木 大 氏(ささき はじめ)


 2023年10月1日より、いわゆる「インボイス制度」が導入されます。なんとなくニュース等で耳にした方も多いかと思いますが、実は、インボイス制度の開始は、不動産賃貸オーナーにも少なからず影響があります!
 この連載では、インボイス制度とは何か?不動産賃貸オーナーにどのような影響があるのか?影響がある場合どうすればよいのか?といった疑問にお答えしていきます。

Q:インボイス制度により影響を受けてしまう場合、どのような選択肢があるのでしょうか?
A:インボイス制度の「適格請求書発行事業者」に「登録する」か「登録しない」か、大きく分けると2つの選択肢があります。

 

適格請求書発行事業者とは
 適格請求書発行事業者とは「適格請求書(インボイス)を交付することのできる事業者として登録を受けた事業者」のことをいいます。この登録をすることで、請求書に記載する登録番号が付与されます。インボイス制度が始まる令和5年10月1日に確実に間に合わせるためには「令和5年3月31日までに」登録を完了させる必要があります。(※1)。

賃貸オーナーが取りうる選択肢
 適格請求書発行事業者に登録するかどうかは強制ではなく、事業者の判断に委ねられています。したがって、賃貸オーナーが取りうる選択肢は、大きく分けると適格請求書発行事業者に「登録する」か「登録しない」か、2つです。前回の連載時に整理したように、インボイス制度の影響を受けるかどうかは、賃貸オーナーの状況によって異なります。下記に、それぞれのメリット・デメリットをまとめました。意思決定の際の参考にしてください。

 日本商工会議所が発行している小冊子「今すぐ確認!中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策」は、インボイス制度が及ぼす免税事業者への影響についてわかりやすく解説されています。

詳しくはこちらから(外部リンク)

※1:適格請求書発行事業者に登録するには「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出し、審査を受ける必要があります。
   自分で提出することもできますが、登録すると消費税の課税事業者となり申告納付が必要になってきます。
   登録申請については、顧問税理士に相談されることをお勧めします。