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家主さまへ有益な情報を毎月お届けいたします

民法改正 新民法に「原状回復」が明文化されます!

2020年4月1日施行の民法改正が目前となりました。

今までに本誌にて6回にわたり民法改正に関連する情報をお届けしましたが、改正前の掲載としましては今回が最後です。


新入居の契約や退去が多くなる繁忙期となりますので、今回は契約終了後の原状回復について整理します。

 

今回の改正により、「借主は通常損耗、経年変化については原状回復義務を負わない」ことが民法に規定されます。

これは、今までの判例や国土交通省の原状回復ガイドラインを明文化したものとなります。

 

「原状回復」では損耗を3つに区分しています。

費用負担について、(1)経年変化と(2)通常損耗は貸主負担、(3)特別損耗について借主の責めに帰することができない事由によるものは貸主負担、それ以外を借主負担とする内容です。

 

北九州でも商慣習として根付く「敷引契約」は引き続き有効な契約ですが、改正民法にて敷金や原状回復が規定されましたので、上に注意点をまとめます。


原状回復は契約終了時の「出口」の問題ではなく、「入口」である契約時の問題といわれています。

弊社におきましても、適切な契約でトラブルの無い原状回復を実施して参ります。

 

民法改正に関する不明な点や賃貸管理業務のご相談につきましては、お気軽に弊社までお尋ねください。

 

(営業統括室/岡部)

 

 

■お問合せ

営業統括室

TEL. 093-931-5166