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住宅扶助の代理納付の改正について
住宅扶助の代理納付とは、福祉事務所が生活保護受給者に代わり、直接賃貸業者に家賃を弁済することが可能な制度です。
2020年4月の改正により、「住宅確保要配慮者(生活保護受給者を含む低額所得者、高齢者、子育て世帯等、家主さま等から入居を制限される場合のある者)に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第10条第5項」の規定に基づく登録住宅(セーフティネット住宅)への新規入居者についても代理納付の原則化が図られることとなりました。
家主さまが抱えるセーフティネット住宅の家賃滞納への不安に対する対策として改正され、今後増加が見込まれる高齢者等の住宅確保要配慮者の居住安定確保に向け、更なる登録の推進が必要になります。
弊社では、このような行政の取り組みに関しても積極的に活用し入居促進の一助になればと考えております。
セーフティネット住宅の詳細については今後セミナーや「ゆうゆう倶楽部」で情報提供を行って参ります。
(経営戦略室/楠)
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