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忘れていませんか?消防設備点検


賃貸物件でも、消火器や自動火災報知機等の消防設備を設置した物件は、定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければいけません。 (消防法第17条の3の3)



消防設備点検には「機器点検」「総合点検」の2種類あり、それぞれ点検内容・点検周期が異なり、どちらの点検も実施が必要です。

【点検の種類と期間】(平成16年消防庁告示第9号)
機器点検(半年に1回実施)
●消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る) または動力消防ポンプの正常な作動
●消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無、その他主として外観から判別できる事項
●消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項

総合点検(1年に1回実施)
●消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を確認する。

 これらの点検結果は3年に1回消防庁または消防署長に報告しなければなりません。また、連結送水管は設置後10年が経過したものについては3年ごとに点検(耐圧試験)が義務付けられています。
 点検には費用がかかりますが、万一火災発生時、目先の経費を削減したがために、消防設備が機能しなかった等の事態が発生すると、貸主側が責任を追及されます。また、これらの点検は法で定められたもので消防設備等の維持のため必要な措置を行わなかった場合は罰則も定められています。いずれも入居者さまに安全な生活環境を提供するという観点から、消防設備点検は必要不可欠です。点検のご相談は各店舗の担当者、またはビルメンテナンス課へご相談ください。

(ビルメンテナンス課/甲斐)