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家主さまへ有益な情報を毎月お届けいたします

住宅セーフティネット法が改正されます。

 家主さまと要配慮者の双方が安心して利用できる市場環境の整備を目的に、令和6年5月に改正された住宅セーフティネット法が令和7年10月からスタートします。
1.住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録制度
2.登録住宅の改修や入居者への経済的な支援
3.住宅確保要配慮者に対する居住支援

の3つの柱から成り立っています。


 高齢者や要配慮者に不動産を賃貸する際の不安事項となる「死亡後の残置物の処理や孤独死などの『死亡時のリスク』」、「滞納や入居後の相談者がいないなどの『入居中のリスク』」に対応するため、
①賃貸借契約が相続されない仕組みの推進(終身建物賃貸借)
②居住支援法人が受任者として残置物処理等業務を行える仕組み 
③家賃の滞納に困らない仕組み(要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者の認定)

などが整備されます。
 住宅ごとに「居住サポート住宅」として申請することで、上記の仕組みを利用でき、また登録した「居住サポート住宅」のバリアフリー化や省エネルギー改修などの工事における費用の補助金制度(国費補助額50万円/戸まで)もあります。
 登録できる住宅の条件や補助金制度を利用した場合の条件など詳細につきましては、北九州市都市整備局住宅計画課(連絡先:093-582-2592)へお問合せください。
(ビルメンテナンス課/野口 千枝子)