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民法改正前後の賃貸借契約にご注意

民法改正が施行されます2020年4月1日を目前に控え、今回はその施行前後における賃貸借契約に適用される民法について以下に整理いたします。

 

民法改正前後の賃貸借契約の時期と改正民法適用の関係

■改正民法は、その施行後に新規契約したものから適用される。新規契約とは契約締結のことであり、契約開始日とは異なる。

■賃貸人と賃借人の契約締結日が施行の前後いずれであるかにより適用される民法が異なる。

■既存の賃貸借契約を改正民法施行後に更新した場合、更新後の賃貸借契約には改正民法が適用される。(法務省見解)

 


以上の通り新規の契約につきましては、賃貸借契約書の締結日により適用される民法が異なることとなり、使用する契約書類等も含めて十分注意する必要があります。

 

不明な点や賃貸管理業務のご相談につきましては、お気軽に弊社までお尋ねください。
 

(営業統括室/岡部)

 

■お問合せ

営業統括室

TEL. 093-931-5166