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民法改正 賃貸住宅の住環境向上セミナー2019を開催しました!
さる10月19日(土)に「賃貸住宅の住環境向上セミナー2019」を開催いたしました。
セミナー第1部では公益財団法人日本賃貸住宅管理協会白根幸恵さまに下記のテーマ・内容でご講演いただきました。
〈第1部〉
(1)データから見る賃貸住宅を取り巻く環境
・人口減に加え高齢者単独世帯が増加、更には全国各地で過疎化が進む
・賃貸住宅の供給は増え続け、空室・空き家が増加しており、ストック活用が急務
・高齢者に加え外国人も増えていくため、賃貸経営の意識改革が必要
(2)国土交通行政の最新動向
・民間賃貸住宅を活用した新たな住宅セーフティネット制度での支援
・不動産業ビジョンでは不動産最適活用がテーマとなり、住宅ストック活用の必要性が高まる
・不動産業において賃貸住宅管理業が確立され、管理業者に一定のルールが定められ、より適正な管理業が行われる
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続いての第2部は、同協会理事を務める江口正夫弁護士をお招きし、2020年4月に施行される民法改正に関して「オーナー様が今年中に着手すべき事項の説明」をテーマに下記のポイントについて、ご講演いただきました。
〈第2部〉
(1)個人との保証契約には極度額の定めが必要となる
・現在と同じ契約書で締結すると保証契約が無効となる
(2)保証人に対する賃貸人の情報提供義務
・保証人から賃借人の債務の履行状況について請求があったときは、賃貸人はその情報提供を遅滞なく行う義務を負う
(3)敷金についての明文化がなされた
・民法上初めて敷金についての定義が明文化された
(4)賃借物の一部滅失その他の使用収益の不能は賃料の当然減額となる
・対象が拡大:現在の「一部滅失」に加え「使用収益できないと認められる場合」に対象が拡大
・減額根拠の変更:「賃借人は賃料減額請求できる」から減額請求に関わらず「当然に減額」されるものとなる
(5)賃借人の修繕権の明文化
・賃借人が他人の所有物である賃借物についての修繕権限を有することが新たに規定された
(6)賃借人は通常損耗については原状回復義務を負わない旨の明文化
・通常の使用による損耗や経年変化により生じた損傷について、賃借人はその原状回復義務を負わないことが明文化された
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当セミナーには100名を超える方々にご参加いただき、講演内容についても大変好評でした。
民法改正の講演では家主さまの真剣な表情が印象的で、セミナー終了後には難解な法律も分かりやすい説明でよく理解できた等のお声を多く頂戴いたしました。
今後この「ゆうゆう倶楽部」においても、家主さまのお役に立てるよう不動産賃貸経営に関する民法改正のポイントを掲載して参ります。
不動産賃貸業はこの改正によって複雑化し、対応が高度化するといわれています。
内容等の不明点や管理業務のご相談につきましては、弊社店舗スタッフまでお気軽にお尋ねください。
(営業統括室/岡部)
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