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覚えておきたい改正相続法

2019年5月号で、約40年ぶりの相続に関する民法改正で創設された「配偶者居住権」について掲載しましたが、今回は2019年1月13日より施行された自筆証書遺言の方式緩和について説明します。

 

今回の改正では遺言書についての方式が緩和され、より使いやすい制度になりました。

全文を自筆で書くこととされている自筆証書遺言のうち、別紙として財産目録を添付する場合に限って緩和措置がとられています。

 

本来、遺言書を作成するにあたって、対象となる遺産が特定できるように以下の事項を記載しなければなりません。

 

遺言書作成に必要な記載事項

★預貯金:金融機関名、支店名、預金種別、口座番号

★土 地:登記事項証明書に記載されている所在地、地番、地目、地積

★建 物:登記事項証明書に記載されている所在地、家屋番号、種類、構造、床面積

 

改正前の方式ではこれらの事項もすべて自筆で書く必要がありました。
そのため、財産の数が多い場合は作成に相当な負担がかかっていました。

さらに、財産の内容に変更があった場合はそのつど訂正することも負担になっていました。

 

それが改正後より、財産目録を別紙として添付する場合に限って、パソコンで作成した目録や預金通帳のコピー、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)などを添付することで対応が可能になりました。

ただし、偽造を防ぐために財産目録の各ページ(両面印刷の場合は両面とも)に署名・押印をしなければなりません。

改正後の方式で作成した自筆証書遺言が有効になるのは、遺言書を書いた人が施行日以降に死亡した場合です。

 

最後に、改正された項目の中には施行日がまだ確定していないものもあります。制度の詳細については、これからさらに検討が進められる見通しです。

改正内容を踏まえた相続対策をおすすめします。

 

(資産コンサル課/平野)