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家主さまへ有益な情報を毎月お届けいたします

住宅用火災警報器の交換についてのご案内

●住宅用火災警報器設置義務化の背景

2006年6月の消防法改正に伴い、北九州市では2009年6月から、全国でも2011年6月からすべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

設置義務は、戸建、店舗併用住宅、共同住宅等、住宅の種類を問いません。
 

●住宅用火災警報器とは?

火災により発生する煙を感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせてくれる機器です。

通常は感知部と警報部が一つの機器の内部に包含されていますので、機器本体を天井や壁に設置するだけで、機能を発揮します。
 

●設置場所

基本的には寝室と階段の上部ですが、各市町村の条例によっては台所や居室などにも設置が必要です。

賃貸住宅の場合には、寝室を特定出来ませんので各居室への設置が必要となります。
 

●交換時期

消防法改正当初に設置された警報器は約10年を経過しております。

警報器本体の寿命は概ね10年となっており、10年経過したものは電子部品の寿命や電池切れ等で火災を感知しなくなることがあります。

いざ火災が発生した時に、正常に作動しない恐れがあり、住人の方が逃げ遅れる等、とても危険なため10年を目安に新しい警報器への交換が推奨されております。


弊社ではご所有の賃貸住宅及び家主さまのご自宅において、設置・交換を承っておりますのでお気軽にお問合せください。

(営業統括室/伏見)