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家主さまへ有益な情報を毎月お届けいたします

ご存知ですか?特定建築物定期報告

建築物の所有者・管理者は、その建築物を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。

特に多数の人が利用するような用途及び規模の建築物等については、いったん事故が発生すると大事故に発展する恐れがあることから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。

このため建築基準法では、政令で指定及び特定行政庁(北九州市)が指定する建築物(共同住宅の場合5階建て以上の建物)、防火設備、建築設備及び昇降機等を、その所有者・管理者は、定期(3年に1度)に専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁(北九州市)へ報告することを義務付けています。

定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。

居住者に安全に住んでいただくために、またご自身の建物から事故を起こさないためにも、必ず実施されることをお勧めいたします。

調査報告業務は弊社でも承っております。

また、5階を超えない建物では、報告義務はございませんが、建物維持管理の必要性は同じです。

建物調査や長期修繕計画の作成等もお受けしておりますのでお気軽にご相談ください。  
 

(リノベーション課/野口)

  

■お問合せ

リノベーション課

TEL. 093-923-0003