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大気汚染防止法が改正されました!
今年4月に大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号)が施行されました。これは建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材への規制対象の拡大、都道府県等への事前調査結果報告の義務付けおよび作業基準遵守の徹底のための直接罰の創設等、対策を一層強化するというものです。
改正点のポイント
①対象がすべての石綿含有建材に拡大
②事前調査の信頼性確保のため、事前調査方法の法定化や調査記録の作成・保存、また一定の知見を有する者による事前調査の実施等
③適切に行われたことの確認のため作業の記録、発注者への書面での報告記録等
④直接罰の適用が令和5年10月にかけ順次実施予定
※①のすべての石綿含有建材には、一定年度以前に制作されたプラスターボードやサイディングなども含まれます。
2006年(平成18年)9月1日以後に設置工事に着手した建築物等で設計図書等の書面により明らかである場合以外、解体や改修・補修工事を行う際は事前調査が必要です。所有される賃貸物件においても間取り変更等の工事を行う場合は事前調査が必要となるケースがございますので、ご理解のほどお願い申し上げます。
改正の概要、説明資料、届出様式等は北九州市のホームページでもご確認いただけます。
■北九州市のHPはこちら【外部リンク】
(工事企画部門/野口)
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