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旧規格消火器は交換が必要です!

 消火器は消防庁によって規格が定められており、国から型式を取得したものだけを製造、設置することができます。2011年1月1日に消火器の規格省令が改正され、以前の規格で製造された消火器は型式を取り消されました(型式失効)。新規格消火器への設置猶予期間(11年間)が終了した2022年1月1日以降、型式失効した消火器の設置は認められません。
 型式失効した消火器の特徴は、「適応火災のマークが文字で表示されている」、「設計標準使用期限が記載されていない」ものです。
 型式失効した消火器が設置されている場合はすみやかに交換・リサイクルが必要です。型式が失効した消火器は法的に「消火器」と認められないため、未設置状態となってしまいます。
  未設置でいると、消防用設備等の設置維持がされていないと消防長または消防署長が認めた場合、消防法第17条の4 第1項・第2項により消防用設備等の設置維持命令が発せられます。更に、この命令を受けた後も設置しなかった場合、消防法第41条の第1項の5により「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」の罰則が定められています。
 なお、ご家庭などに任意で設置している消火器には交換義務および罰則はありませんが、使用期限の目安は業務用で10年、住宅用で5年といわれています。使用期限が過ぎた消火器は破裂による人身事故の危険があります。特に腐食、傷、変形などがみられる消火器はたとえ使用期限を過ぎていなくても交換することをお勧めします。

(工事企画部門/野口)