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電子帳簿保存法について
電子帳簿保存法が改正され、2024年1月から電子取引で行われる国税関係書類の保存は「電子保存」が義務化されました。電子帳簿保存法の対象となる書類は、次の3種類です。
・国税関係帳簿(仕訳帳、総勘定元帳等)
・決算関係書類(貸借対照表、損益決算書等)
・取引関係書類(見積書や契約書、領収書や請求書等)
■帳簿・書類は電子帳簿保存が可能なものと、スキャナ保存が可能なものとに大別されます。
電子帳簿等保存
最初から帳簿や書類を電子データとして作成し、それを維持した状態で保存することを定めた区分です。該当する書類は、仕訳帳や総勘定元帳等の国税関係帳簿や貸借対照表・損益決算書などの決算関係書類、契約書や請求書等の取引に使用する書類です。
スキャナ保存
紙で作成した書類や受け取った書類をスキャンしデータ化、保存することを許可した区分です。以前は認められていなかったデジタルカメラで撮影する方法も、現在は要件が緩和され可能となりました。該当する書類は、契約書や請求書といった取引関係書類で、自身が作成したものや相手側から受領した書類も保存できます。
電子取引
契約書や請求書などの取引関係書類を紙ではなく、電子データでやり取りすることに関する区分です。 従来は電子メールやクラウドサービス等で受領した書類を紙に印刷して保存することも可能でしたが、今回の改正により電子データでの保存のみとなりました。
弊社の取り組みについて
弊社では、電子帳簿保存法対応の新システムを導入し、電子保存専用のメールアドレスを準備する等、法改正に適切に対応しております。
(経理課/原口)
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