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長期の空家等の仲介手数料改正のお知らせ

 宅建業法の改正により2024年7月1日から、物件売買価格が800万円以下の場合、売買仲介手数料を最大33万円(税込)受け取ることができるようになりました。今回の改正は、不動産会社が売買価格に左右されず取引を積極的に行うこと等を1つの目的としており、社会問題でもある「空き家放置問題」の一翼を担うこと、特に、地方の低価格物件の流通がスムーズになり、空き家問題の解消につながることを期待されています。
 また、売買取引だけではなく空き家・空き地の賃貸借の流通についても改正されました。具体的には、長期の空き家等に該当する物件の仲介においては、報酬規定である月額賃料の1.1倍を超えて報酬を受領(上限は賃料の2.2倍以内)することができます。
 例えば、賃料月7万円の一戸建ての空き家の場合、借主・貸主双方から得られる報酬の合計は7.7万円以内とされ、一般的に借主から合意を得て7.7万円を受領するのが通常ですが、特例物件に該当する場合には、借主・貸主双方から合計で15.4万円(借主からは7.7万円以内)を報酬として受領することが可能となります。
 ただし、媒介契約の締結に際しあらかじめ特例に定める上限の範囲内で、報酬額について依頼者に対して説明し合意を得る必要があります。なお、すでに入居者の募集を行っている賃貸住宅の空室については、事業用として判断され「長期の空き家等」には該当しないということにも注意が必要です。よって、現在弊社でお預かりしている物件のほとんど(入居者を募集している部屋)が該当しないことになります。※「長期の空き家等」の定義とは、少なくとも1年以上居住者が不在となっている空き家や分譲マンションの空き室、相続により今後も所有者の利用が見込みにくいものなどとされています。
 今後も、弊社は法改正の内容を十分に理解し適切に対応してまいります。

(不動産事業本部/津々見・売買課/荒木)